三重県 志摩市  公開日: 2026年01月07日

【障がいのあるお子さんを育てる方へ】特別児童扶養手当で安心をサポート!申請方法・金額・注意点を解説

特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある20歳未満のお子さんを養育している方に支給される手当です。

受給できるのは、政令で定める障がいの状態にあるお子さんを家庭で養育している方です。ただし、お子さんが国内に住所がない、障がいを支給事由とする公的年金を受給できる、施設に入所している場合などは対象外となります。また、養育者の方も国内に住所がない場合は受給できません。

障がいの程度は、身体障がい者手帳1~3級、療育手帳AまたはB1程度が一応の目安ですが、手帳の等級に関わらず受給できる場合もあります。最終的な判定は診断書に基づきます。

手当の月額は、1級が56,800円、2級が37,830円(令和7年4月分以降)。4月、8月、11月にまとめて支給されます。

ただし、受給者や配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、手当の支給が停止される所得制限があります。

申請は、こども家庭課または各支所で行います。新規認定請求には、戸籍謄本、住民票、認定診断書、通帳の写し、個人番号カードなどが必要です。身体障がい者手帳や療育手帳をお持ちの場合は、省略できる書類もあります。

また、すべての受給者は毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」の提出が必要です。この届出を怠ると、手当が受けられなくなったり、受給資格を失ったりする場合があります。

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特別児童扶養手当について、障がいのあるお子さんを育てるご家庭への支援があるんですね。対象となる障がいの程度や所得制限など、細かな条件があるのは少し複雑ですが、手当の存在を知っておくことは、いざという時のためにとても大切だと感じました。申請に必要な書類も具体的に示されているので、参考にしやすいですね。

そうなんですよ。制度としてはありがたいけれど、確かに条件を一つ一つ確認していくと、ちょっと戸惑うこともあるかもしれませんね。でも、こうして分かりやすくまとめてくださると、自分や周りの人がもし必要になった時に、どこに相談すればいいか、何が必要か、といったことが掴みやすくなるのは助かります。毎年所得状況届の提出が必要なのも、忘れずにチェックしておかないといけないポイントですね。

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