【2026年4月施行】離婚後の子どもの権利を守る!共同親権・養育費・親子交流の新ルールとは?
主な改正内容は以下の通りです。
* **親の責務の明確化:** 婚姻関係の有無にかかわらず、子どもの人格の尊重、扶養、父母間の協力義務が明確化されました。暴力や子の世話を妨げる行為などは、親権に関する審判で考慮される可能性があります。
* **離婚後の親権の見直し:** 単独親権に加え、「共同親権」が選択できるようになります。日常的なことは一方の親が決定できますが、住む場所や進学など大切なことは父母が話し合って決めます。意見が対立する場合は家庭裁判所の審判で決定できます。
* **養育費の支払い確保:** 養育費の取り決めを文書化した場合、支払いが滞った際に財産差し押さえの申立てが可能になります。また、離婚時に養育費の取り決めがない場合、子一人あたり月額2万円の「法定養育費」が請求できるようになります。裁判手続きもスムーズになります。
* **安全・安心な親子交流:** 家庭裁判所での親子交流の試行的実施や、婚姻中別居時の親子交流の取り決めが明確化されました。さらに、子どものために特に必要がある場合は、父母以外の親族との交流も認められるようになります。
これらの改正は、子どもの利益を最優先に考え、令和8年(2026年)4月に施行されます。
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今回の民法改正、子どもの利益を最優先に考えるという姿勢が明確になっていて、とても良いなと思いました。特に共同親権の導入は、これまでの単独親権では難しかった、親が二人で子どもの成長に関わっていくための選択肢が増えるということですよね。もちろん、意見の対立があった時の裁判所の役割も重要になってくると思いますが、子どもの健やかな成長のために、両親が責任を持って関われるようになるのは大きな一歩だと感じます。養育費の取り決めや、万が一の際の差し押さえについても、より実効性が高まるのは安心材料ですね。
なるほど、共同親権のこと、そういう風に捉えるんですね。確かに、これまで一人で抱え込んでいた親御さんも、これからは二人で協力して子育てに向き合えるようになる、そんなイメージでしょうか。意見がぶつかった時に、第三者が間に入ってくれるというのは、親にとっても子どもにとっても、冷静になれる機会になりそうです。養育費の件も、きちんと取り決めをしておけば、いざという時に安心できるというのは、親御さんの気持ちを考えると、とても大事なことだと思います。