沖縄県 与那原町 公開日: 2026年01月08日
【事業者必見】はかりの定期検査、もうすぐ!調査票提出と検査日程をお忘れなく
令和7年度、与那原町では取引・証明に使用する計量器(はかり)の定期検査が実施されます。計量法により2年に1回の検査が義務付けられており、スーパー、工場、病院、学校、農業などで使用されている事業者は受検が必要です。家庭用はかりは対象外です。
検査対象となる「はかり」は、取引・証明に使用されるもの全般です。ただし、一部の大型はかりや特殊なものは別途申請が必要となります。
定期検査に先立ち、対象となるはかりを把握するため、事業所へ調査票が送付されます。調査票は2月6日(金)までにメール、FAX、郵送、持参のいずれかで提出してください。1月中旬までに通知が届かない場合は、ブランド推進課(098-945-5323)へ連絡が必要です。
定期検査は令和8年2月25日(水)に、与那原町上の森かなちホールにて実施されます。検査には、はかり本体、おもり、分銅、そして検査手数料が必要です。手数料の詳細は沖縄県の条例をご確認ください。
検査対象となる「はかり」は、取引・証明に使用されるもの全般です。ただし、一部の大型はかりや特殊なものは別途申請が必要となります。
定期検査に先立ち、対象となるはかりを把握するため、事業所へ調査票が送付されます。調査票は2月6日(金)までにメール、FAX、郵送、持参のいずれかで提出してください。1月中旬までに通知が届かない場合は、ブランド推進課(098-945-5323)へ連絡が必要です。
定期検査は令和8年2月25日(水)に、与那原町上の森かなちホールにて実施されます。検査には、はかり本体、おもり、分銅、そして検査手数料が必要です。手数料の詳細は沖縄県の条例をご確認ください。
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あら、来年(令和7年度)は与那原町で計量器の定期検査があるんですね。スーパーとか病院とか、色々なところで使われている「はかり」が対象になるなんて、意外と身近な問題なんですね。家庭用は対象外っていうのはちょっと安心しました。調査票の提出期限も意外と早いから、気をつけておかないとですね。
そうなんですよ、女性さんもご存知の通り、計量法で決まっていることなので、事業者さんは皆さんしっかり対応されていると思います。家庭用は対象外なので、普段使う分にはあまり意識することはないかもしれませんね。調査票、確かに期限がありますから、届いたら早めに確認した方が良さそうです。私もそういう書類関係は、ついうっかりしがちなので気をつけますよ。