青森県 公開日: 2026年01月08日
食品販売の「許可」と「届出」、あなたはどっち?基本ルールを解説!
食品に関する営業には、原則として食品衛生法に基づく「営業許可」または「営業届出」が必要です。
「営業許可」は、食品衛生法で定められた32業種や、お祭りなどで臨時的に食品を提供する際に必要となります。許可取得には申請手数料がかかり、施設ごとに「食品衛生責任者」の設置が義務付けられます。特定食品の製造・加工には「食品衛生管理者」も必要です。
「営業届出」は、許可が必要な業種や不要な業種以外で食品営業を行う場合に必要です。手数料や更新、施設基準はありませんが、「食品衛生責任者」の設置は必要です。
輸入業、貯蔵・運搬のみの営業、常温保存可能な包装食品の販売、特定の器具・容器包装の製造・輸入・販売などは、許可・届出が不要です。
詳細な手続きや様式は、管轄の保健所または厚生労働省の「食品衛生申請等システム」で確認できます。
「営業許可」は、食品衛生法で定められた32業種や、お祭りなどで臨時的に食品を提供する際に必要となります。許可取得には申請手数料がかかり、施設ごとに「食品衛生責任者」の設置が義務付けられます。特定食品の製造・加工には「食品衛生管理者」も必要です。
「営業届出」は、許可が必要な業種や不要な業種以外で食品営業を行う場合に必要です。手数料や更新、施設基準はありませんが、「食品衛生責任者」の設置は必要です。
輸入業、貯蔵・運搬のみの営業、常温保存可能な包装食品の販売、特定の器具・容器包装の製造・輸入・販売などは、許可・届出が不要です。
詳細な手続きや様式は、管轄の保健所または厚生労働省の「食品衛生申請等システム」で確認できます。
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食品の販売とかって、意外と色々な手続きが必要なんですね。許可が必要なものと、届出で済むものがあるなんて、知らなかったです。でも、輸入とか、常温で保存できるものの販売は例外だったりして、ちょっと複雑ですね。どこで詳しい情報を見ればいいんだろう?
そうなんですよ、食品に関わる仕事となると、衛生面は特に大切ですからね。細かくルールが決まっているんです。もし何か始めたいことがあるなら、まずは保健所に相談してみるのが一番確実だと思いますよ。システムで確認できるのも便利ですよね。