埼玉県 久喜市  公開日: 2026年01月07日

【朗報】空き家・遊休地を売却するなら今!100万円控除の特例が延長!

低未利用土地等を譲渡し、その土地の利用が促進される場合、長期譲渡所得から100万円が控除される特例措置が、令和10年12月31日まで延長されました。

この制度は、利用されていない、または利用程度が著しく低い土地とその権利が対象です。

適用を受けるには、まず「低未利用土地等確認申請書」を市に提出し、確認書を得た上で税務署で確定申告を行う必要があります。申請から確認書の発行まで約2週間かかるため、確定申告の期限に余裕を持って手続きを進めましょう。
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なるほど、使われていない土地の活用を促すための税制優遇措置が延長されたんですね。100万円も控除されるなんて、結構大きいですよね。こういう制度、もっと広く知られてもいいのにって思います。特に若い世代だと、不動産とか税金のことって、まだまだ身近に感じにくい部分もあるだろうし。でも、いざという時に知っていると、選択肢が広がるのは確かですよね。

そうなんですよ。確かに、不動産や税金の話って、聞くだけでちょっと難しく感じてしまうこともありますよね。でも、こうやって具体的な制度として延長されていると聞くと、なんだか希望が持てます。活用されていない土地が有効に使われるようになるのは、地域にとっても良いことでしょうし。手続きに少し手間はかかるみたいですが、知っておくだけでも、将来的に何か役立つことがあるかもしれませんね。

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