埼玉県 神川町  公開日: 2026年01月07日

【新制度】火の扱いに注意!「林野火災警報・注意報」発令中

令和8年1月1日から、森林での火災を未然に防ぐため、「林野火災警報」と「林野火災注意報」の制度が始まりました。

この警報・注意報が発令されるのは、主に毎年1月1日から5月31日までの期間で、降水量が少なく乾燥・強風が予想される時です。

発令中は、対象となる森林区域での火の使用が制限されます。具体的には、山林での火入れ、花火、たき火、屋外での喫煙などが禁止または制限されます。

「林野火災警報」が発令された場合は罰則(30万円以下の罰金または拘留)が科されることもありますが、「林野火災注意報」は努力義務となります。

対象区域は埼玉県が定めた地域森林計画の対象民有林全域です。発令状況は児玉郡市広域消防本部(0495-24-0119)へお問い合わせください。

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ユーザー

へえ、林野火災の警報とか注意報って、そんな制度が始まるんですね。乾燥しやすくて風が強い時期だから、確かに気をつけないと。山で火を使ったり、タバコ吸ったりするの、結構身近なことかもしれないから、みんなで意識しないとですね。

そうなんですよ。自分も最初は「そんなに頻繁に出るのかな?」って思ってたんですけど、よく考えたら、春先とか乾燥してるときって、ちょっとした火の不始末が大きな火事につながりかねないですもんね。注意報なら努力義務とはいえ、警報が出たら罰則もあるって聞くと、一層気を引き締めないといけないなって感じます。身近な山を守るためにも、この制度、しっかり広まってほしいですよね。

ユーザー