埼玉県 吉川市  公開日: 2026年01月07日

【市街化区域】農地を別の用途に!農地法4条・5条の「届出」をわかりやすく解説

市街化区域の農地を農地以外に転用する場合、農地法に基づく「届出」が必要です。

土地所有者自身が農地を住宅や駐車場などに転用する場合は「農地法第4条」、農地を売買・賃借して転用する場合は「農地法第5条」の届出を行います。

大規模な農地改良や一時的な耕作不能も転用に該当します。

宅地開発を行う場合は、農地法の手続き前に「事前協議」が必要です。事前協議がないと、届出の受理通知が遅れる場合があります。

届出は市町村の農業委員会事務局へ提出します。申請書や添付書類は、農業委員会のウェブサイトで確認できます。

届出が受理されないケースや、本人確認・委任状に関する注意点もあります。

農地転用の受理(許可)を受けずに転用すると、農地法違反となりますのでご注意ください。

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ユーザー

市街化区域の農地を転用する際の手続き、意外と複雑なんですね。特に宅地開発の前には「事前協議」が必須というのは、知っておかないと後々大変なことになりそうです。農地法って、私たちの生活にも意外と関わっているんですね。

そうなんですよ。私も最近知ったんですが、農地を別の用途に変えるには、ちゃんと「届出」が必要なんですね。事前協議を飛ばすと、手続きが遅れるっていうのも、なんだか役所仕事らしいというか、うっかりミスで損しないように気をつけないといけないなと思いました。

ユーザー