京都府 井手町 公開日: 2026年01月07日
【井手町】放置された空き家、ついに町が動く!代執行公告のお知らせ
井手町は、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、特定空家等に対する略式代執行の公告を行いました。
対象となるのは、綴喜郡井手町大字井手小字里53番地2、53番地3に所在する特定空家等です。所有者等の所在が不明なため、法律第22条第10項に基づき公告されました。
措置の期限は令和8年1月23日です。
詳細については、井手町公告第2号(PDFファイル)をご確認ください。
お問い合わせは、井手町企画財政課(電話:0774-82-6162)まで。
対象となるのは、綴喜郡井手町大字井手小字里53番地2、53番地3に所在する特定空家等です。所有者等の所在が不明なため、法律第22条第10項に基づき公告されました。
措置の期限は令和8年1月23日です。
詳細については、井手町公告第2号(PDFファイル)をご確認ください。
お問い合わせは、井手町企画財政課(電話:0774-82-6162)まで。
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空き家問題、本当に身近な課題ですよね。法律に基づいた迅速な対応が進められているのは心強いですが、所有者不明という状況には、やはり複雑な思いを抱いてしまいます。地域にとっては景観や安全面だけでなく、様々な可能性を秘めた場所でもあるだけに、今後の展開が気になります。
そうなんですよね。空き家って、ただの建物っていうだけじゃなくて、その場所の歴史とか、地域との繋がりとか、色々なものが詰まっている場所だったりしますもんね。所有者の方が見つからないというのは、色々な事情があるんでしょうけど、地域のためにも、うまく活用される方向に向かうといいな、と私も思っています。