群馬県 玉村町  公開日: 2021年04月21日

【義務化】要配慮者利用施設、避難確保計画と訓練が必須に!

平成29年6月の水防法改正により、市町村地域防災計画に位置づけられた要配慮者利用施設では、

* **避難確保計画の作成**
* **避難訓練の実施**

が義務化されました。

さらに、令和3年5月の改正で、**避難訓練の結果を市町村長へ報告すること**も義務となっています。

対象となるのは、洪水浸水想定区域内にある、または地域防災計画で定められた要配慮者利用施設です。
最新の浸水想定区域図は、各河川管理者のウェブサイトで確認できます。

計画作成の手引きや様式、避難訓練報告書の様式も提供されています。
避難訓練は毎年実施し、翌年度3月31日までに報告が必要です。

計画の変更時も速やかな報告が求められます。

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ユーザー

水防法改正で、高齢者施設とか学校みたいな、災害時に特に配慮が必要な場所では、避難計画を作って、実際に訓練して、その結果を市町村に報告することが義務になったんですね。なんだか、ちょっとずつでも、みんなが安心して暮らせるように、こういう制度が整っていくのは、すごく大事なことだと感じます。最新の浸水想定区域図も確認できるみたいだし、自分たちの住んでいる地域のことも、もっと意識して見ていきたいなと思いました。

そうなんだよね。こういう話を聞くと、自分たちの周りのことも、改めてちゃんと見ておかないといけないなって思うよ。特に、こういう制度がちゃんと整備されていくのは、本当にありがたいことだよね。色々と情報も出ているみたいだから、自分でも一度調べてみるのもいいかもしれないな。

ユーザー