青森県 公開日: 2026年01月06日
【義務化】個人住民税の特別徴収、事業主の皆様へ:従業員の負担軽減と納付漏れ防止に!
西北県税事務所は、所得税の源泉徴収義務がある事業主に対し、個人住民税の特別徴収を義務化しています。これは、給与支払者が従業員の給与から住民税を天引きし、代わりに納入する制度です。
特別徴収は、従業員が自分で納付する手間や納め忘れを防ぎ、年12回に分割されるため1回あたりの負担額も少なくなります。従業員にとって非常に便利な制度です。
平成26年度より、西北地域2市5町と青森県西北県税事務所は、原則として全ての事業主への特別徴収実施を推進しています。
関係様式は青森県内の市町村提出用としてダウンロード可能です。詳細については、西北県税事務所(電話:0173-34-2111 内線210)までお問い合わせください。
特別徴収は、従業員が自分で納付する手間や納め忘れを防ぎ、年12回に分割されるため1回あたりの負担額も少なくなります。従業員にとって非常に便利な制度です。
平成26年度より、西北地域2市5町と青森県西北県税事務所は、原則として全ての事業主への特別徴収実施を推進しています。
関係様式は青森県内の市町村提出用としてダウンロード可能です。詳細については、西北県税事務所(電話:0173-34-2111 内線210)までお問い合わせください。
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なるほど、個人住民税の特別徴収って、会社が代わりに納めてくれるから、私たち従業員にとってはすごく楽になるんですね。毎月少しずつだから、まとめて払うより負担も軽くなりそう。知らなかったけど、ちゃんと進められてるみたいで安心しました。
そうなんですよ、会社がやってくれるから、うっかり払い忘れちゃったり、自分で手続きする手間が省けるのはありがたいですよね。分割で払えるから、毎月の出費も少し抑えられますし。この制度がもっと広まってくれると、みんな助かるでしょうね。