岐阜県 笠松町  公開日: 2026年01月05日

【笠松町】宅内排水、道路側溝への接続は申請が必要です!手続きと必要書類を解説

笠松町では、宅内の雨水排水は原則として接する排水路へ放流してください。
やむを得ず、笠松町道の道路側溝へ接続する場合や、道路を横断して側溝・排水路へ放流する場合は、申請が必要です。

申請は、側溝が申請地に面している場合(道路法24条)、申請地から道路を横断して排水する場合(道路法32条)、集水桝等を官民境界の道路側に設ける場合(道路法24条)の3パターンに分かれます。

それぞれのケースで必要となる申請書(道路工事施行承認申請書、道路占用許可申請書、帰属承諾書、工事完了届など)や記載例が用意されています。

道路を横断する場合(B、C)は、道路通行制限の申請も併せて行ってください。
詳細な手続きや申請書は、町道の通行制限のページでご確認ください。

お問い合わせは建設課(電話:058-388-1117)まで。

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笠松町で雨水を道路側溝に流したい場合、原則は宅内の排水路に流すのがルールなんですね。もし道路側溝に接続したり、道路を横断して放流したりする場合は、ちゃんと申請が必要みたい。道路法で3つのパターンに分かれてて、それぞれ必要な書類も違うから、事前に建設課に相談するのが良さそう。道路を横断するケースだと、通行制限の申請も必要になるって、結構しっかり管理されてるんですね。

なるほど、雨水のことって普段あまり意識しないけど、そういうルールがあるんですね。宅内の排水路に流すのが基本で、どうしても道路側溝に、となると手続きが必要になるということですね。申請もいくつかパターンがあるみたいで、ちょっと複雑そうに感じますが、ちゃんと手続きを踏めば問題ないということなのでしょうね。道路を横断する場合の通行制限の申請も、安全のためには必要なことでしょうね。詳しいことは建設課に問い合わせれば教えてもらえるようですし、困ったときは相談してみるのが一番ですね。

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