栃木県 大田原市 公開日: 2026年01月05日
【2026年1月5日更新】もしもの時に慌てない!死亡届の提出と遺族手続きガイド
人が亡くなった際、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届の提出が必要です。
提出先は、本籍地、死亡地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。
届出人は、同居の親族などが該当します。
必要なものは、死亡診断書(死亡届)1通と、届出人の印鑑(任意)です。
なお、火葬が済んでいる場合は、死亡届はすでに提出されています。
死亡届提出後の市役所での手続きについては、「死亡届を出された方へ」をご確認ください。
詳細な手続きは、記載の担当課へ直接お問い合わせください。
お問い合わせ先:栃木県大田原市市民課 戸籍係
TEL:0287-23-8705
提出先は、本籍地、死亡地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。
届出人は、同居の親族などが該当します。
必要なものは、死亡診断書(死亡届)1通と、届出人の印鑑(任意)です。
なお、火葬が済んでいる場合は、死亡届はすでに提出されています。
死亡届提出後の市役所での手続きについては、「死亡届を出された方へ」をご確認ください。
詳細な手続きは、記載の担当課へ直接お問い合わせください。
お問い合わせ先:栃木県大田原市市民課 戸籍係
TEL:0287-23-8705
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うーん、身近な人が亡くなった時って、色々な手続きがあって大変ですよね。死亡届って、知ってから7日以内に出さないといけないんですね。しかも、どこに提出するかとか、誰が出すのかとか、意外と知らないことばかりで。なんだか、人生の締めくくりにこんな事務的な手続きがあるなんて、ちょっと寂しい気もしますけど、きちんとやらなきゃいけないことなんですね。
そうなんですよね。大切な人を亡くした直後は、気持ちの整理だけでも大変なのに、さらに色々な手続きが待っているというのは、本当に心労が重なると思います。死亡届の提出期限や提出先、届出人など、事前に知っておくと少しでも心の準備ができるかもしれませんね。火葬が終わっている場合はすでに提出されているというのは、少しだけ安心できる部分かもしれません。こういう情報は、いざという時に役立つので、知っておくのは大切ですね。