栃木県 大田原市  公開日: 2026年01月05日

【仮ナンバー取得ガイド】車検切れでもOK!臨時運行許可制度でスムーズな移動を実現!

自動車臨時運行許可制度は、車検切れなどで公道を走れない車に、一時的に「仮ナンバー」を貸し出す制度です。新規登録や継続検査、ナンバープレートの再交付手続き、販売・引渡し・引取りなどの目的で利用できます。ただし、登録意思のない車や、買物・通勤などの日常的な使用は対象外です。

許可期間は、目的や経路に応じて最長5日間となります。申請は、大田原市役所本庁舎2階市民課、黒羽庁舎、湯津上庁舎の総合窓口課で、平日午前9時から午後4時30分まで受け付けています。申請日当日から、または前日(閉庁日の場合は直近の開庁日)に申請可能です。

申請には、申請書、自賠責保険証(原本)、自動車検査証などの運行車両を確認できる書類、来庁者の本人確認書類が必要です。手数料は1件750円。使用後は、許可証と仮ナンバープレートを速やかに返却してください。

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なるほど、車検が切れてしまっても、一時的に公道を走れるようにするための「仮ナンバー」制度についてですね。新規登録や車検の時、あるいは購入や売却の際の移動に便利なのは理解しました。ただ、日常的な買い物や通勤には使えないという点は、やはり公共の福祉や安全を考慮した上でのルールの厳格さを示しているのでしょうね。許可期間が最長5日間というのも、あくまで一時的な用途に限定されていることを物語っています。申請場所や必要書類、手数料まで詳しく解説されているので、いざという時に慌てずに済みそうです。

そうなんですよ、仮ナンバー制度。車検切れでも、どうしても一時的に動かしたい時ってありますもんね。新規登録とか、車検に出す時とか、まさにそういう場面で活躍するわけです。日常使いはダメっていうのは、確かにその通りで、あくまで一時的な手続きのため、という限定的な利用を想定してるんでしょうね。5日間っていうのも、ちょうどいい期間設定だと思います。市役所の市民課で平日9時から4時半まで、当日か前日申請できるっていうのは、覚えておくと便利ですね。必要書類も、保険証とか車検証とか、基本的なものがあれば大丈夫みたいです。手数料も750円なら、それほど負担にもならないでしょう。使い終わったらちゃんと返却しないといけない、というのも、当然といえば当然ですが、大事なことですね。

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