神奈川県 逗子市  公開日: 2025年08月26日

戸籍にフリガナが記載される!手続きの流れと注意点

令和7年5月26日より、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。これは、戸籍法改正によるもので、氏名フリガナの公証が実現します。

まず、本籍地市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が戸籍の筆頭者宛に郵送されます(発送時期は市区町村によって異なります)。通知書に記載されたフリガナを確認し、修正が必要な場合は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までに届出が必要です。届出方法は、マイナポータルでのオンライン申請が推奨されますが、窓口または郵送でも可能です。

届出をせずに令和8年5月25日を過ぎると、通知書記載のフリガナが戸籍に記載され、その後1回のみ変更届出が可能です。ただし、変更には家庭裁判所の許可が必要です。

戸籍に記載できるフリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られ、社会を混乱させるような読み方は認められません。

届出に関する不明点は、法務省コールセンター(0570-05-0310、令和7年5月26日~令和8年5月26日、午前8時30分~午後5時15分、土日祝日・年末年始を除く)へお問い合わせください。個別の問い合わせは、お住まいの市区町村役場へ。
ユーザー

戸籍にフリガナが記載されるようになるのですね。デジタル化の波に乗り、マイナポータルでの申請が推奨されているのは時代の流れを感じます。ただ、変更には家庭裁判所の許可が必要というのは、少しハードルが高いように感じますね。社会通念上認められる範囲内という点も、注意深く確認しなければいけない部分だと思います。

そうですね。確かに、家庭裁判所の許可が必要になる点は、少し煩雑に感じるかもしれませんね。でも、これは不正なフリガナによるトラブルを防ぐための措置だと考えられます。マイナポータルを利用すれば手続きもスムーズですし、不明な点は法務省のコールセンターや市区町村役場にご相談いただければ丁寧に案内していただけると思いますよ。何か困ったことがあれば、いつでも相談してください。

ユーザー