埼玉県 春日部市 公開日: 2026年01月05日
【春日部市】土地の利用が変わる?知っておきたい開発許可制度の基本
春日部市では、無秩序な市街化を防ぎ、計画的なまちづくりを進めるため、開発許可制度を設けています。
この制度は、一定規模以上の開発行為や、市街化調整区域での建築行為などを許可制にし、適正に誘導・規制するものです。
開発行為とは、主に建築物や工作物の建設を目的とした土地の区画形質の変更を指します。
開発行為には許可が必要なものと不要なものがあり、市街化区域では500平方メートル以上、市街化調整区域では規模に関わらず原則許可が必要です。
許可を受けるには、技術基準や立地基準に適合する必要があります。
市街化調整区域では、開発許可を受けていない土地でも、建築行為などに制限があります。
土地利用を検討する際は、事前に窓口で相談することをおすすめします。
この制度は、一定規模以上の開発行為や、市街化調整区域での建築行為などを許可制にし、適正に誘導・規制するものです。
開発行為とは、主に建築物や工作物の建設を目的とした土地の区画形質の変更を指します。
開発行為には許可が必要なものと不要なものがあり、市街化区域では500平方メートル以上、市街化調整区域では規模に関わらず原則許可が必要です。
許可を受けるには、技術基準や立地基準に適合する必要があります。
市街化調整区域では、開発許可を受けていない土地でも、建築行為などに制限があります。
土地利用を検討する際は、事前に窓口で相談することをおすすめします。
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なるほど、春日部市では無秩序な開発を防ぐために、一定規模以上の開発や市街化調整区域での建築には、ちゃんと許可が必要なんですね。土地の区画や形質を変えるような行為のことなんですね。市街化区域では500平方メートル以上、市街化調整区域では規模に関わらず、原則許可が必要というのは、まちの景観や環境を守る上でとても大切なことだと感じました。技術基準や立地基準を満たす必要があるのも、計画的なまちづくりに繋がるんでしょうね。
そうなんですよ。都市計画っていうんでしょうか、計画的に街を作っていくためには、こうしたルールが不可欠なんですよね。市街化調整区域なんかは特に、むやみに開発が進んでしまうと、緑がなくなったり、インフラが追いつかなくなったりするのを防ぐためにも、しっかりとした許可制になっているようです。土地をどう活用したいか考えるときには、事前に役所に相談してみるのが一番確実で安心ですよね。