埼玉県 寄居町 公開日: 2026年01月05日
【朗報】来年度から住民税がお得に!給与所得控除・扶養控除の見直しで家計を応援
令和8年度(令和7年分の収入に基づく)から、町民税・県民税(個人住民税)にいくつかの税制改正が適用されます。
主な変更点は以下の3つです。
1. **給与所得控除の見直し:**
給与収入が190万円以下の場合、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
2. **扶養親族等の所得要件引き上げ:**
配偶者控除や扶養控除、ひとり親控除などの適用を受ける際の所得要件が10万円引き上げられます。これにより、より多くの方が控除を受けやすくなります。
3. **特定親族特別控除の創設:**
19歳から23歳未満の親族(配偶者・青色事業専従者を除く)がいる納税義務者に対し、その親族の所得に応じて一定額を控除できる「特定親族特別控除」が新設されます。ただし、この控除が適用されても税法上の扶養親族とはみなされません。
これらの改正により、家計への負担軽減が期待されます。
主な変更点は以下の3つです。
1. **給与所得控除の見直し:**
給与収入が190万円以下の場合、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
2. **扶養親族等の所得要件引き上げ:**
配偶者控除や扶養控除、ひとり親控除などの適用を受ける際の所得要件が10万円引き上げられます。これにより、より多くの方が控除を受けやすくなります。
3. **特定親族特別控除の創設:**
19歳から23歳未満の親族(配偶者・青色事業専従者を除く)がいる納税義務者に対し、その親族の所得に応じて一定額を控除できる「特定親族特別控除」が新設されます。ただし、この控除が適用されても税法上の扶養親族とはみなされません。
これらの改正により、家計への負担軽減が期待されます。
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なるほど、来年度から住民税の制度が変わるんですね。特に給与所得控除の最低保障額が上がるのと、扶養親族の所得要件が緩和されるのは、子育て世代や若い世代にとっては家計の負担が少し軽くなる嬉しいニュースかもしれません。特定親族特別控除っていうのも新設されるんですね。19歳から23歳未満の子供がいる家庭は、税金面で少し優遇されるということでしょうか。こういう制度の改正って、知っているか知らないかで全然違うから、ちゃんと情報をキャッチアップしておかないと損しちゃうな、って改めて思いました。
そうなんですよ。私も最初は「また制度が変わるのか」と少し身構えましたが、内容を見ると、結構暮らしに直結する部分が多いんですよね。給与所得控除の引き上げは、特に収入がそれほど多くない方にはありがたい変化だと思います。扶養親族の所得要件が上がるのも、共働きの家庭なんかは恩恵を受けやすいかもしれませんね。特定親族特別控除、これは新しいですね。子供がちょうどその年齢だと、税金面でちょっと助かるというのも、親としてはありがたい配慮だと感じます。こういう情報、ちゃんと伝えてくれるのは助かりますね。生活していく上では、こういう税金の話って、意外と重要だったりしますもんね。