岩手県 奥州市 公開日: 2026年01月05日
【奥州市】省エネ家電補助金、確定申告で「一時所得」になる?税金申告の注意点
奥州市の省エネ家電買換促進補助金は、生命保険の返戻金などと同様に「一時所得」として扱われます。
このため、令和7年分の確定申告や市・県民税の申告で、一時所得の申告が必要になる場合があります。
ただし、年間の給与収入または公的年金収入が400万円以下で、補助金(最大5万円)のみの所得の場合は、原則として確定申告は不要です。
一時所得の計算では、特別控除額50万円が適用されます。補助金と他の所得の合計額が年間50万円を超えなければ、確定申告は不要です。
なお、補助金を得るために支出した家電の購入費用などは、収入を得るために支出した金額としては控除できません。
申告に関する詳細は、水沢税務署(確定申告)または奥州市税務課(市・県民税申告)にお問い合わせください。
このため、令和7年分の確定申告や市・県民税の申告で、一時所得の申告が必要になる場合があります。
ただし、年間の給与収入または公的年金収入が400万円以下で、補助金(最大5万円)のみの所得の場合は、原則として確定申告は不要です。
一時所得の計算では、特別控除額50万円が適用されます。補助金と他の所得の合計額が年間50万円を超えなければ、確定申告は不要です。
なお、補助金を得るために支出した家電の購入費用などは、収入を得るために支出した金額としては控除できません。
申告に関する詳細は、水沢税務署(確定申告)または奥州市税務課(市・県民税申告)にお問い合わせください。
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なるほど、奥州市の省エネ家電補助金って、一時所得になるんですね。生命保険の返戻金と同じ扱いって聞くと、ちょっと複雑に感じますけど、年間の収入が一定以下なら確定申告不要っていうのは、ありがたい配慮ですね。ただ、補助金もらっても、家電の購入費用は経費にできないってところが、やっぱり税金って難しいなーって思っちゃいます。
そうなんですよ、一時所得という言葉を聞くと、ちょっと身構えてしまうかもしれませんね。でも、おっしゃる通り、年間の収入が400万円以下で、補助金だけなら申告不要というのは、多くの方にとって安心材料だと思います。購入費用が控除できないのは、確かにちょっと残念な部分もありますが、省エネ家電への買い替えという目的を考えれば、補助金自体が大きなメリットですよね。もし申告が必要になったとしても、税務署や市役所に相談すれば、丁寧に教えてくれるはずですから、あまり心配しすぎる必要はないかもしれませんね。