埼玉県 本庄市 公開日: 2026年01月05日
【住宅ローン減税も!】登録免許税軽減に必須!住宅用家屋証明書の申請ガイド
住宅用家屋証明書は、新築・取得した家屋で一定の要件を満たす場合に、登記時の登録免許税軽減や所得税の住宅ローン減税等に必要となる証明書です。
軽減対象となる家屋の主な条件は以下の通りです。
・個人が居住する家屋であること(店舗等併用は居住部分9割超)
・床面積50平方メートル以上
・取得後1年以内に登記を受けること
・所有権移転登記は昭和57年1月1日以降建築(それ以前は耐震基準適合証明等が必要)、取得原因が売買・競落であること
・区分建物は耐火建築物等であること
申請には、家屋の種類(新築、未使用、中古)に応じて、住宅用家屋証明申請書、建築確認済証・検査済証、登記情報書類、住民票、売買契約書(領収書等も必要)、家屋未使用証明書(未使用の場合)、耐震基準適合証明書(中古で古い場合)などが必要です。
未入居の場合や、入居が登記より後になる場合は、申立書や入居見込み確認書、または入居が遅れる理由に関する書類の提出が求められます。
申請手数料は1件1,300円で、郵送申請も可能です。
詳細はダウンロードファイルでご確認ください。
軽減対象となる家屋の主な条件は以下の通りです。
・個人が居住する家屋であること(店舗等併用は居住部分9割超)
・床面積50平方メートル以上
・取得後1年以内に登記を受けること
・所有権移転登記は昭和57年1月1日以降建築(それ以前は耐震基準適合証明等が必要)、取得原因が売買・競落であること
・区分建物は耐火建築物等であること
申請には、家屋の種類(新築、未使用、中古)に応じて、住宅用家屋証明申請書、建築確認済証・検査済証、登記情報書類、住民票、売買契約書(領収書等も必要)、家屋未使用証明書(未使用の場合)、耐震基準適合証明書(中古で古い場合)などが必要です。
未入居の場合や、入居が登記より後になる場合は、申立書や入居見込み確認書、または入居が遅れる理由に関する書類の提出が求められます。
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住宅用家屋証明書って、家を買うときに色々と税金がお得になるための大事な書類なんですね!床面積が50平米以上とか、新築・取得後1年以内の登記とか、結構細かい条件があるのが意外でした。中古で古い家だと耐震基準の証明も必要になるんですね。申請に色んな書類がいるから、早めに準備しておかないと大変そう。でも、1,300円で済むなら、手続き頑張る価値はありそうですね。
そうなんですよ。家を建てる時や買う時って、意外と知らないと損しちゃう制度がたくさんあって、この住宅用家屋証明書もその一つですよね。床面積とか登記のタイミングとか、確かに色々決まり事があるから、ちゃんと確認しないと「あれ?適用されない!」なんてことになりかねない。中古の古い家だと、耐震の証明がいるのは、やっぱり安全面を考えると当然かなとも思います。書類集めはちょっと大変ですけど、軽減される税金を考えると、頑張って手続きする甲斐はありますよね。1,300円で済むのは、確かにありがたいです。