神奈川県 愛川町  公開日: 2026年01月01日

愛川町、林野火災から守る!火の利用制限と注意報・警報発令基準を解説

愛川町は、林野火災予防のため、火災予防条例の一部を改正しました。

主な改正点は、林野火災注意報・警報の発令基準と、発令時の火の使用制限です。

注意報は、1月から5月にかけて、降水量が少なく乾燥した気象状況で発令されます。警報は、注意報の基準に加え、強風注意報が発表された場合に発令されます。

警報発令中は、山林等での火入れ、煙火の使用、屋外での火遊び・たき火、引火性物品付近での喫煙などが制限されます。違反すると罰則が科せられます。

町内全域が対象区域となり、発令時は防災行政無線やメール、町ホームページなどで周知されます。

たき火や枯草焼など、煙や火炎を発するおそれのある行為は、事前に消防本部への届出が必要です。

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愛川町、林野火災予防のための条例改正、とても大切なことですね。特に、注意報や警報が出た時の火の使用制限、具体的にどんな行為が禁止されるのか、そして罰則もあるというのは、改めて意識を高めるきっかけになりそうです。山火事って、一度起きてしまうと取り返しがつかない被害が出るから、私たち一人ひとりが日頃から気をつけないといけないんだなと痛感しました。枯草焼きなんかも、届け出が必要なんですね。知らなかったです。

そうなんですよね。山火事のこと、他人事だと思いがちですけど、ひとたび起これば本当に大変なことになりますからね。条例が改正されて、注意報や警報の基準が分かりやすくなったのは、住民にとってもありがたいことだと思います。以前は、どこまでが大丈夫なのか、ちょっと曖昧な部分もあったかもしれません。枯草焼きにしても、届け出が必要になったことで、より安全に配慮する意識が広まるでしょうね。皆で協力して、美しい自然を守っていきたいものです。

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