広島県 公開日: 2026年01月05日
【8月は要チェック!】大規模土地取引、無届は厳禁!広島県が「無届防止月間」実施中
広島県では、毎年2月と8月を「大規模土地取引に係る無届防止月間」として、国土利用計画法に基づく大規模な土地取引の無届を防止するための広報活動を実施しています。
国土利用計画法では、投機的取引や地価高騰の抑制、適正な土地利用の確保のため、一定面積以上の土地取引(一団の土地)について、取得者による届出が義務付けられています。
届出が必要となる土地の面積は以下の通りです。
・市街化区域:2,000平方メートル以上
・市街化区域を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
・都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上
これらの土地について売買などの契約を締結した場合は、契約締結日を含めて2週間以内に、土地が存在する市町の担当課へ届出書を提出してください。
国土利用計画法では、投機的取引や地価高騰の抑制、適正な土地利用の確保のため、一定面積以上の土地取引(一団の土地)について、取得者による届出が義務付けられています。
届出が必要となる土地の面積は以下の通りです。
・市街化区域:2,000平方メートル以上
・市街化区域を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
・都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上
これらの土地について売買などの契約を締結した場合は、契約締結日を含めて2週間以内に、土地が存在する市町の担当課へ届出書を提出してください。
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へえ、広島県ではそんな取り組みがあるんですね。知らなかったです。土地の取引って、結構大きな金額が動くだろうし、ちゃんとルールを守ることが大切なんですね。特に、私たちが住む街の土地が、知らないうちにどんどん変わっていくのは少し不安もあるので、こういう広報活動は安心につながる気がします。
そうなんですよ、私も初めて知りました。確かに、土地の取引となると、個人でやることは少ないかもしれませんが、そういう決まりがあることを知っておくのは大事ですよね。街の景観とか、将来の発展とか、色々なことを考えてのルールなんだろうなって思います。こういった情報、もっと身近に知る機会があるといいですよね。