広島県 公開日: 2026年01月05日
【広島県】補助金受給者必見!消費税還付の二重取りを防ぐ「仕入控除税額報告書」提出方法
広島県からの医療人材確保・職場環境改善等事業補助金を受給された方は、事業完了後に消費税の仕入控除税額が確定した場合、速やかに県への報告が必要です。
仕入控除税額がゼロの場合も報告義務があります。補助金は消費税法上非課税売上ですが、補助事業に必要な経費にかかる消費税は確定申告で控除可能です。
この制度は、補助金と消費税還付による二重の利益を防ぐためのものです。
報告は、補助事業完了年度の翌々年度6月30日までに行い、電子申請システムまたは郵送で提出してください。
報告には、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」、積算内訳書である「別紙概要」、そして補助金を受けた年度の「消費税確定申告書及び付表2」が必要です。
仕入控除税額がゼロの場合も報告義務があります。補助金は消費税法上非課税売上ですが、補助事業に必要な経費にかかる消費税は確定申告で控除可能です。
この制度は、補助金と消費税還付による二重の利益を防ぐためのものです。
報告は、補助事業完了年度の翌々年度6月30日までに行い、電子申請システムまたは郵送で提出してください。
報告には、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」、積算内訳書である「別紙概要」、そして補助金を受けた年度の「消費税確定申告書及び付表2」が必要です。
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広島県の医療人材確保事業の補助金、受け取った方は消費税の仕入控除額が確定したら、ゼロでも必ず県に報告しないといけないんですね。補助金と消費税還付で二重にお得になるのを防ぐため、というのも納得です。提出書類もいくつかあるみたいですが、期日までにしっかり対応しないとですね。
なるほど、そういう決まりがあるんですね。補助金を受け取った側としては、ちょっと手間が増えるかもしれませんけど、制度をきちんと運用するためには大切なことなんでしょうね。期限も決まっているようですし、該当する方は忘れずに手続きしないといけないですね。