奈良県 葛城市 公開日: 2026年01月05日
【令和8年度】介護保険料、給与所得控除引き上げの影響と特例措置を解説!
令和8年度の介護保険料に、給与所得控除の引き上げに伴う特例措置が実施されます。
令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保証額が引き上げられますが、介護保険料は市町村民税の課税状況や合計所得金額などを基に算定されるため、この改正が保険料収入の減少につながる可能性があります。
この影響で介護保険事業の運営に支障が出ないよう、令和8年度の介護保険料算定に限り、特定の所得範囲の方(給与収入55万1千円以上190万円未満)は、合計所得金額や市町村民税の課税・非課税段階の判定が、税制改正前の基準で行われます。
これにより、住民税が非課税となっても、介護保険料の所得段階が「課税」と判定される場合があります。これは介護保険制度を持続していくための措置です。
令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保証額が引き上げられますが、介護保険料は市町村民税の課税状況や合計所得金額などを基に算定されるため、この改正が保険料収入の減少につながる可能性があります。
この影響で介護保険事業の運営に支障が出ないよう、令和8年度の介護保険料算定に限り、特定の所得範囲の方(給与収入55万1千円以上190万円未満)は、合計所得金額や市町村民税の課税・非課税段階の判定が、税制改正前の基準で行われます。
これにより、住民税が非課税となっても、介護保険料の所得段階が「課税」と判定される場合があります。これは介護保険制度を持続していくための措置です。
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給与所得控除の引き上げで、住民税が非課税になったとしても介護保険料が変わらないケースがあるんですね。制度を持続させるための工夫とはいえ、ちょっと複雑で戸惑う人もいるかもしれません。でも、将来的な介護サービスを安定して受けられるようにするための大切な一歩なのかもしれませんね。
そうなんですよね。制度って、いろいろな状況に合わせて見直されていくものだから、ちょっと分かりにくい部分も出てきちゃいますよね。でも、将来のために必要なことだと考えると、納得できる部分もあるのかなと。知らずにいると「なんでだろう?」って思っちゃうかもしれませんけど、こうやって情報があると、少し安心できますね。