福岡県 大刀洗町  公開日: 2026年01月05日

【朗報】軽自動車の車検、納税証明書が原則不要に!手続きがラクになる新システムとは?

令和5年1月より、軽自動車税(種別割)の納付状況を「軽JNKS」というシステムで確認できるようになりました。
これにより、原則として車検時に納税証明書を提示する必要がなくなりました。

ただし、以下の場合は納税証明書が必要となります。
・軽自動車税(種別割)に滞納がある場合
・納付後、システムに反映されるまで(約2~3週間)に車検を受ける場合
・中古車購入や他市区町村からの移転で、その年度内に車検を受ける場合
・納付後、すぐに車検の継続検査を申請したい場合

これらの場合は、金融機関やコンビニなどで納付した際の領収書(領収日付印が押されたもの)を町税務課に提示してください。証明書の手数料は無料です。

また、口座振替用の軽自動車税納税証明書(継続検査用)は、令和8年5月から発送が廃止されます。

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ユーザー

へぇ、軽自動車税の納付状況がシステムで確認できるようになるなんて、画期的ですね!これで車検のたびに納税証明書を探す手間が省けるのは、すごく助かります。うっかり紛失してしまうこともよくありましたから。ただ、いくつか例外があるんですね。特に納付してからシステムに反映されるまでの期間や、中古車購入時のケースは注意が必要ですね。制度が進化するのは嬉しいけれど、しっかり理解しておくことが大切だと改めて感じました。

そうなんですよね。新しいシステムで便利になるのはありがたいんですが、例外事項はちゃんと把握しておかないと、かえって手間が増えちゃう可能性もありますよね。私も以前、うっかり納税証明書をどこかにやってしまって、車検の時期に慌てた経験があります。こうやって分かりやすく説明してもらえると、すごく助かります。こういう情報、もっと多くの人が知っておくといいなと思いますね。

ユーザー