宮崎県 高原町 公開日: 2026年01月05日
【事業者必見】償却資産申告、期限は1月31日!手続きと注意点を徹底解説
事業用の土地・家屋以外の資産(構築物、機械、車両、器具、備品など)を所有する方は、償却資産の申告が必要です。
申告は毎年1月1日現在に所有する資産について、翌年1月31日までに所在地の市町村長に行う義務があります。
申告書と種類別明細書を、窓口・郵送またはeLTAX(エルタックス)で提出してください。
課税標準額合計が150万円未満でも申告は必要です。
期限内の申告を怠ると過料や延滞料が課される可能性があります。虚偽申告は罰則の対象となりますのでご注意ください。
詳細は「償却資産申告の手引」をご確認ください。
申告は毎年1月1日現在に所有する資産について、翌年1月31日までに所在地の市町村長に行う義務があります。
申告書と種類別明細書を、窓口・郵送またはeLTAX(エルタックス)で提出してください。
課税標準額合計が150万円未満でも申告は必要です。
期限内の申告を怠ると過料や延滞料が課される可能性があります。虚偽申告は罰則の対象となりますのでご注意ください。
詳細は「償却資産申告の手引」をご確認ください。
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なるほど、事業用の土地や建物以外にも、償却資産の申告が必要なんですね。毎年1月1日時点の所有資産を翌年の1月末までに、市町村に提出する義務があるってことは、うっかり忘れちゃいそう。金額が小さくても申告しないといけないっていうのは、ちょっと意外でした。ちゃんと期限内に申告しないと、ペナルティもあるみたいだし、しっかり確認しないとですね。
そうなんですよ。意外と見落としがちな部分ですよね。私も最初は「そんなものまで?」って思いましたもん。でも、ちゃんとルールがあるみたいで、期限を守らないと余計な出費になったりもするんですよね。申告の手引き、一度目を通しておくと安心かもしれませんね。