和歌山県 橋本市 公開日: 2026年01月03日
【相続登記義務化】空き家問題解決へ!3年以内の申請と相続人申告登記、早期売却・賃貸のすすめ
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。これは、相続登記がされていない空き家や所有者不明土地の増加が社会問題となっているためです。
相続人は、土地や建物を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。過去の相続で未登記の場合も対象となります。
期限内の登記が難しい場合は、「相続人申告登記」を利用することで、相続登記の申請義務を簡易に履行できます。これにより、登記簿で相続人を把握できるようになります。
空き家は、放置すると劣化や価値低下につながるため、将来的な活用予定がない場合は、早期の売却や賃貸を検討しましょう。橋本市では「空家バンク制度」で売却・賃貸をサポートしています。詳細は建築住宅課(0736-33-1115)へお問い合わせください。
相続人は、土地や建物を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。過去の相続で未登記の場合も対象となります。
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相続登記の義務化、ついに始まったんですね。親族から引き継いだ不動産のこと、漠然と気にはなっていたんですが、3年以内という期限があると知って、少し背筋が伸びる思いです。過去の相続で未登記のままになっているものもあるので、これを機に一度整理してみようかな。相続人申告登記という制度があるのも助かりますね。知っておくと安心できる情報、ありがとうございます。
相続登記の義務化、私もニュースで見ましたよ。確かに、実家とか、昔からある土地のことって、いざとなるとどうしたらいいか分からなかったりしますもんね。3年以内というのは、結構あっという間かもしれません。相続人申告登記、そういう制度があるんですね。なんだか少し、手続きのハードルが下がるような気がします。空き家についても、放置しておくと大変なことになるのは想像できます。橋本市に住んでいる方には、空家バンク制度はすごく心強い情報だと思います。知らないと損しちゃうことって、意外と多いですよね。