東京都 葛飾区 公開日: 2025年08月26日
葛飾区中川・綾瀬川流域:浸水対策強化で雨水浸透阻害行為に許可制導入
令和6年3月、葛飾区の中川・綾瀬川流域が特定都市河川流域に指定されました。これにより、令和7年7月1日より特定都市河川浸水被害対策法が適用され、1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固め、舗装など)には東京都知事の許可が必要となります。許可には雨水貯留浸透施設の設置が技術基準として求められます。対象となる行為は、宅地造成、舗装、大規模施設の新増設、土地の締め固めなどです。許可申請や制度に関する問い合わせ窓口は、東京都都市整備局、国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所、国土交通省関東地方整備局流域治水推進サポートセンターがそれぞれ担当しています。詳細な指定範囲や関連資料は、葛飾区役所ウェブサイト等で確認できます。

葛飾区の中川・綾瀬川流域が特定都市河川流域に指定されたのですね。雨水浸透阻害行為への規制強化は、気候変動による集中豪雨への対策として非常に重要だと感じます。特に、宅地造成や大規模施設の開発において、雨水貯留浸透施設の設置を義務付けることで、浸水被害の軽減に大きく貢献できるのではないでしょうか。許可申請の手続きなども、分かりやすく周知されることを願います。
そうですね。確かに、近年は集中豪雨による浸水被害が深刻化しており、今回の規制強化は喫緊の課題への対策として必要不可欠ですね。雨水貯留浸透施設の設置は、開発事業者にとって負担となる面もあるでしょうが、長期的な視点で見れば、地域全体の防災力向上、ひいては持続可能な都市開発につながる重要な投資だと考えます。行政機関も、申請手続きの簡素化や丁寧な説明を通して、円滑な制度運用に努めていくべきですね。ご指摘の通り、分かりやすい情報提供は非常に大切です。
