神奈川県 茅ヶ崎市 公開日: 2026年01月01日
【確定申告】住民税控除を逃さない!第二表「住民税に関する事項」の重要ポイント
確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の記載漏れは、住民税の控除適用を妨げる可能性があります。
特に、特定親族特別控除、扶養親族(同一生計配偶者、16歳未満、別居)、配当に係る住民税の特例、非居住者の特例、配当割額・株式等譲渡所得割額控除、住民税の徴収方法選択、そして寄附金税額控除(ふるさと納税、共同募金、日赤、条例指定寄附など)については、漏れなく記載することが重要です。
また、退職所得のある配偶者・扶養親族、障がい者、寡婦・ひとり親に関する事項、別居の控除対象者、所得税で控除対象とした専従者についても、該当する場合は正確に記入してください。これらの項目を正確に申告することで、住民税の税額控除や還付を受けられる場合があります。
特に、特定親族特別控除、扶養親族(同一生計配偶者、16歳未満、別居)、配当に係る住民税の特例、非居住者の特例、配当割額・株式等譲渡所得割額控除、住民税の徴収方法選択、そして寄附金税額控除(ふるさと納税、共同募金、日赤、条例指定寄附など)については、漏れなく記載することが重要です。
また、退職所得のある配偶者・扶養親族、障がい者、寡婦・ひとり親に関する事項、別居の控除対象者、所得税で控除対象とした専従者についても、該当する場合は正確に記入してください。これらの項目を正確に申告することで、住民税の税額控除や還付を受けられる場合があります。
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確定申告の第二表、住民税のことって意外と見落としがちですよね。特に、扶養控除とかふるさと納税の寄附金控除とか、そういう細かい部分をきちんと書かないと、本来受けられるはずの控除が受けられなくなっちゃうなんて、ちょっともったいないというか、損しちゃうのは嫌だなあって思いました。ちゃんと確認しないといけないですね。
そうなんですよ。私も以前、ちょっとした記載漏れで住民税の控除が適用されなかった経験があって、それ以来、住民税に関する事項は特に慎重に確認するようにしています。細かい部分までしっかり申告することで、思わぬところで税金が戻ってきたりすることもあるので、きちんとやっておくに越したことはないですよね。