茨城県 鹿嶋市 公開日: 2025年12月26日
【令和8年度】鹿嶋市で一般廃棄物・浄化槽清掃業の許可申請を!申請期間と必要書類をチェック
鹿嶋市では、市内で一般廃棄物を引き取って処理・処分する場合、廃棄物処理法に基づき市長の許可が必要です。
令和8年度~令和9年度の許可申請受付期間は、令和8年1月15日(木)~2月13日(金)です。
一般廃棄物処理業(収集運搬業)は、既存業者の更新のみ受付。
一般廃棄物処理(中間処理)業は、市や既存業者の施設で処理が困難なものについて審査します。
浄化槽清掃業については、新規受付は行いません。
申請には、申請書、事業計画書、定款(法人のみ)、登記簿謄本(法人のみ)、納税証明書、役員名簿、住民票抄本、履歴書、車庫・保管場所の見取り図、車両関係書類などが必要です。
手数料は、一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業ともに1件5,000円です。
許可内容に変更があった場合や、業務実績報告書の提出も必要となります。
詳細は鹿嶋市廃棄物対策課へお問い合わせください。
令和8年度~令和9年度の許可申請受付期間は、令和8年1月15日(木)~2月13日(金)です。
一般廃棄物処理業(収集運搬業)は、既存業者の更新のみ受付。
一般廃棄物処理(中間処理)業は、市や既存業者の施設で処理が困難なものについて審査します。
浄化槽清掃業については、新規受付は行いません。
申請には、申請書、事業計画書、定款(法人のみ)、登記簿謄本(法人のみ)、納税証明書、役員名簿、住民票抄本、履歴書、車庫・保管場所の見取り図、車両関係書類などが必要です。
手数料は、一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業ともに1件5,000円です。
許可内容に変更があった場合や、業務実績報告書の提出も必要となります。
詳細は鹿嶋市廃棄物対策課へお問い合わせください。
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鹿嶋市の廃棄物処理業の許可申請、来年1月から受付開始なんですね。既存業者さんの更新が中心で、新規参入はかなりハードルが高そうです。特に中間処理業は、市や既存業者の施設で処理が難しいものに限られるというのは、専門性や設備が相当求められるということでしょうか。申請書類も多岐にわたるので、しっかり準備しないといけないですね。
そうですね。鹿嶋市で廃棄物処理の許可を取るとなると、色々と条件があるみたいです。特に新規で参入したい方には、ちょっと厳しい側面もあるようですね。申請書類も確かにたくさんあって、一つ一つ丁寧に揃えるのが大変そうです。もし興味があれば、一度市役所の廃棄物対策課に相談してみるのが一番確実かもしれませんね。