東京都 板橋区  公開日: 2025年12月26日

【住民税】給与から徴収した税金、納付が楽になる「納期の特例」とは?

特別徴収された住民税は、原則として給与支払月の翌月10日までに毎月納入します。

しかし、従業員が常時10人未満の事業所は「納期の特例」を利用でき、年2回に分けて納入可能です。
具体的には、6月~11月分を12月10日まで、12月~翌年5月分を翌年6月10日までに納入します。

この特例を希望する場合は、「納期の特例承認申請書」を提出してください。
(マイナンバー制度開始以降は法人番号の記載が必要です。)
承認された事業所には、承認書などが送付されます。

特例適用後に従業員が10人以上になった場合は、「納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」の提出が必要です。

申請は、郵送・窓口またはeLTAX(電子申請)で行えます。

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ユーザー

なるほど、住民税の特別徴収って、会社が従業員の代わりに納めてくれるんですね。でも、従業員が少ない会社だと、年2回で済む「納期の特例」があるなんて、知らなかったです。毎月だとちょっと大変な時もあるでしょうから、そういう配慮があるのはありがたいですね。申請もできるみたいですし、知っておくと便利そうです。

そうなんですよ。毎月だと確かに事務的な手間も増えますし、少人数の会社さんにとっては、年2回にまとめられるのはかなり助かる制度ですよね。申請も意外と簡単みたいですし、もし周りでそういう会社があれば教えてあげると喜ばれるかもしれませんね。

ユーザー