愛知県 東栄町 公開日: 2025年12月26日
【新制度】林野火災から守る!注意報・警報、いつ発令?規制内容は?
令和8年1月1日から、林野火災予防のため「林野火災注意報」と「林野火災警報」の運用が始まります。
注意報は、過去3日間の降水量が1mm以下かつ過去30日間で30mm以下、または降水量が1mm以下で乾燥注意報が発表された場合に発令されます。この際、「火の使用の制限」は努力義務となります。
警報は、注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合に発令され、火の使用制限が義務となります。
対象期間は1月から5月まで。対象区域は民有林および国有林です。
火の使用制限には、火入れ、煙火の使用、火遊び、たき火、喫煙、残火の始末などが含まれます。
注意報違反は努力義務ですが、警報違反には罰則(30万円以下の罰金または拘留)が科せられます。
発令時は、消防車両による広報や、町ホームページ、LINEなどで周知されます。
注意報は、過去3日間の降水量が1mm以下かつ過去30日間で30mm以下、または降水量が1mm以下で乾燥注意報が発表された場合に発令されます。この際、「火の使用の制限」は努力義務となります。
警報は、注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合に発令され、火の使用制限が義務となります。
対象期間は1月から5月まで。対象区域は民有林および国有林です。
火の使用制限には、火入れ、煙火の使用、火遊び、たき火、喫煙、残火の始末などが含まれます。
注意報違反は努力義務ですが、警報違反には罰則(30万円以下の罰金または拘留)が科せられます。
発令時は、消防車両による広報や、町ホームページ、LINEなどで周知されます。
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へえ、令和8年から林野火災の注意報・警報が始まるんですね。乾燥しやすい時期に、火の取り扱いに一層気をつけなきゃいけないってことですね。特に警報が出た時は、火の使用が義務で制限されるなんて、かなり深刻な状況なんだなって感じます。しっかり周知してもらえないと、知らずに違反しちゃう人もいそうだから、広報の仕方も大事ですよね。
そうなんですよ。注意報と警報で、火の使い方の制限の度合いが変わってくるっていうのが、なるほどなって思いました。知らないで火を使っちゃうと、後で大変なことになるかもしれないですからね。広報のやり方も、色々な方法で知らせてくれるみたいなので、私も気をつけながら、情報にアンテナを張っておこうと思います。