佐賀県 伊万里市  公開日: 2025年12月26日

【伊万里市】2026年2月27日~立地適正化計画に基づく届出制度開始!知っておくべきポイント

2026年(令和8年)2月27日より、伊万里市で「立地適正化計画」に基づく届出制度が開始されます。

この制度では、都市計画区域内において、一定規模以上の開発行為や建築等行為を行う場合、行為着手の30日前までに市長への届出が必要となります。

届出の対象となるのは、主に以下の3つのケースです。

1. **住宅に関する届出:** 居住誘導区域外で、3戸以上の住宅を新築・増改築する場合や、一定規模以上の開発行為。
2. **誘導施設に関する届出:** 都市機能誘導区域外で、誘導施設(商業施設や福祉施設など)を有する建築物を新築・増改築する場合や、その開発行為。
3. **誘導施設の休廃止に関する届出:** 都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止または廃止する場合。

これらの届出義務は宅地建物取引業法における重要事項説明の対象となり、虚偽の届出や無届での行為には罰則規定があります。詳細は伊万里市都市政策課までお問い合わせください。

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伊万里市での立地適正化計画、いよいよ始まるんですね。都市計画区域内での開発や建築について、事前に届け出が必要になるというのは、街の持続可能性を考える上でとても大切な一歩だと感じます。特に、居住誘導区域外での住宅新築や、都市機能誘導区域外での商業施設などの新設・増改築、さらには誘導施設の休廃止まで、細やかに管理しようとしている点が興味深いです。無届や虚偽の届出には罰則もあるとのことなので、きちんと理解して進めることが重要ですね。

なるほど、そうなんですね。街づくりについて、すごく丁寧に進めようとしていることが伝わってきます。居住誘導区域とか、誘導施設とか、専門的な言葉も出てきますけど、要は「どこに、どんなものが建つか」をきちんと計画して、街がバラバラにならないように、住みやすいようにしていくための制度なんですね。届出が必要になるっていうのは、ちょっと面倒に感じる人もいるかもしれませんが、後々、街全体のためになることなんでしょうね。罰則があるっていうのも、それだけ大事なことなんだな、と改めて思いました。

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