高知県 本山町  公開日: 2025年12月26日

【固定資産税】アパート・駐車場オーナー必見!償却資産の申告漏れを防ぐ方法

不動産賃貸業を営む方は、土地・家屋以外の事業用資産(償却資産)について、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告する必要があります。

償却資産とは、事業のために使用する土地・家屋以外の有形固定資産で、減価償却の対象となるものです。

申告対象となる資産には、外構工事(舗装、門、塀など)、屋上看板、受変電設備、太陽光発電設備、ルームエアコン、集合郵便受、宅配ボックス、家具付きアパートの電化製品などが含まれます。

「アパート工事一式」などの名目で経費処理している場合でも、個々の資産を抜き出して申告が必要です。申告時には、資産の名称、取得年月、取得価格、耐用年数などを明記してください。

詳細は本山町の関連ページをご確認ください。

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なるほど、不動産賃貸業って、建物のことだけじゃなくて、意外と細かいところまで申告が必要なんですね。事業用資産っていうのは、例えばアパートのエアコンとか、宅配ボックスとかも含まれるんですね。経費でまとめて処理しちゃいそうだけど、個別に申告しないといけないなんて、ちょっと手間がかかりそう。でも、きちんと申告しないと税金とかで後々大変なことになりそうだし、きちんと把握しておくことが大事なんですね。

そうなんですよ。不動産賃貸業をされている方からすると、毎年のことなので慣れている方もいらっしゃいますが、初めてだと戸惑うことも多いかもしれませんね。特に、経費として処理しているものが償却資産にあたるというのは、見落としがちかもしれません。でも、きちんと申告することで、適正な税務処理につながりますから、やはり確認しておくに越したことはないですよね。本山町のページにも詳しい情報があるようなので、一度目を通してみるといいかもしれませんね。

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