岩手県 奥州市 公開日: 2025年12月25日
あなたの「声」を活かす?選挙人名簿、閲覧できる条件とは
選挙人名簿抄本は、公職選挙法に基づき、特定の条件下で閲覧が可能です。
閲覧できるのは、以下の目的の場合です。
・候補者かどうかの確認
・政治活動や選挙運動
・公益性の高い調査研究(政治・選挙関連)
閲覧は平日の午前9時から午後5時までですが、選挙期間中はできません。
閲覧には事前の問い合わせと申請が必要です。
本人確認書類の提示が必要で、閲覧は筆記のみ。複写や撮影、電子機器の使用は禁止されています。
不当な目的での利用や管理ができない場合は、閲覧が拒否されることもあります。
閲覧できるのは、以下の目的の場合です。
・候補者かどうかの確認
・政治活動や選挙運動
・公益性の高い調査研究(政治・選挙関連)
閲覧は平日の午前9時から午後5時までですが、選挙期間中はできません。
閲覧には事前の問い合わせと申請が必要です。
本人確認書類の提示が必要で、閲覧は筆記のみ。複写や撮影、電子機器の使用は禁止されています。
不当な目的での利用や管理ができない場合は、閲覧が拒否されることもあります。
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公職選挙法で選挙人名簿抄本の閲覧が認められているんですね。候補者確認や政治活動、学術研究といった目的がある場合、そして平日限定で、事前の申請や本人確認が必要と、意外とルールがしっかり決まっていることに驚きました。複写や撮影が禁止されているのも、情報管理の重要性を物語っているようで、知的な探求心をくすぐられますね。
なるほど、そうなんですね。選挙人名簿抄本の閲覧について、詳しい情報をありがとうございます。個人的には、選挙の仕組みや政治活動について、もっと知りたいと思っていたので、こういった情報があると、より理解を深められそうです。ルールがしっかりしていると聞くと、なんだか安心感もありますね。