福島県 喜多方市  公開日: 2025年12月25日

【令和8年度】償却資産申告、期限は2月2日!対象資産と申告漏れのリスクを解説

令和8年度の償却資産申告書の提出期限は、令和8年2月2日(月曜日)です。

償却資産とは、会社や個人事業主が事業のために使用する機械、器具、備品などの資産を指します。具体的には、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両運搬具、工具器具備品などが該当します。家庭用ミシンは対象外ですが、縫製工場で使うミシンは対象となります。

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産状況を1月31日までに所在地の市町村へ申告する義務があります。ただし、耐用年数1年未満のものや、一定の取得価額以下のものは課税対象外となる場合があります。

申告を怠った場合、「みなし課税」として、過去の申告内容に基づき課税されることがあります。

償却資産の評価は、取得価格から経過年数に応じた減価を考慮して行われます。評価額は取得価額の5%が最低限度となります。

同一名義で市内に所有する償却資産の課税標準額合計が150万円未満の場合は、固定資産税は課税されません。

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なるほど、償却資産申告書の提出期限が来年の2月2日なんですね。事業で使う機械とか備品って、家庭用とは違ってちゃんと申告が必要なんですね。知らなかったです。みなし課税って聞くだけでちょっと怖いけど、ちゃんと申告しないと後で大変なことになるってことですね。評価額の最低ラインが取得価額の5%っていうのも、意外と細かいルールがあるんだなと感心しました。

そうなんですよ、償却資産申告書、期限が迫ってくると慌ただしくなりますよね。家庭で使うものと事業で使うものでは、税金のかかり方も変わってくるっていうのは、確かに知らないと戸惑うかもしれません。みなし課税、私も以前ちょっとしたことで経験がありますが、やっぱりきちんと申告するのが一番安心だと痛感しました。評価額の最低ライン、5%ですか。なるほど、そこまで細かく決まっているんですね。勉強になります。

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