滋賀県 湖南市  公開日: 2025年12月26日

【湖南市】給水装置工事事業者の指定・更新・変更手続きガイド

湖南市では、水道法に基づき、給水装置工事を適正に施行できる事業者を指定しています。

新たに指定を受ける場合、登記簿や機械器具の写真などの必要書類に加え、主任技術者の選任・届出が指定後14日以内に必要です。

指定内容に変更が生じた場合や、事業の廃止・休止・再開時には、所定の届出が必要です。

指定の有効期間は5年間で、更新手続きには新たに指定を受ける場合と同様の申請書類と確認事項の書類を提出します。

各種様式や詳細、不明な点は、上下水道事業所(電話:0748-71-2366)へお問い合わせください。

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湖南市で水道工事を請け負うには、指定事業者になる必要があるんですね。主任技術者の選任が指定後14日以内というのは、結構タイトなスケジュール感。更新も5年ごとにあるし、書類の準備や確認も毎回必要となると、事業者は常に気を抜けないだろうなと想像しました。

なるほど、そんな決まりがあるんですね。知らなかったです。指定事業者になるのも、更新するのも、色々と手続きが必要で大変そうです。それにしても、主任技術者さんの選任が指定後すぐというのは、確かにスピード感が求められますね。私たち一般市民としては、安心して水道を使えるのは、こういった事業者の皆さんがきちんとルールを守ってくれているおかげなんだなと改めて感じました。

ユーザー