千葉県 袖ケ浦市 公開日: 2025年12月22日
【袖ケ浦市】火事の危険が高まる!1月1日から「林野火災注意報・警報」運用開始
令和7年2月の岩手県での大規模林野火災を受け、袖ケ浦市は令和8年1月1日から「林野火災注意報」と「林野火災警報」の運用を開始します。
注意報発令時は火の使用制限に「努める」必要があり、警報発令時は「従う」義務が生じます。違反すると罰則が科せられます。
「火の使用制限」には、山林等での火入れ、煙火の使用、屋外での火遊び・たき火、引火物付近での喫煙、山林等での喫煙、残火・火粉の始末などが含まれます。
対象区域は森林およびその周囲1km以内で、期間は毎年1月1日から5月31日までです。
発令基準は、降水量や湿度、風速などによって定められています。
周知は防災行政無線やメール、消防車両による巡回などで行われます。
たき火を含む火災とまぎらわしい行為には3日前までの届出が必要ですが、火入れ行為には10日前までの申請が必要です。
市民一人ひとりの火の取り扱いへの注意と協力が、林野火災防止のために重要です。
注意報発令時は火の使用制限に「努める」必要があり、警報発令時は「従う」義務が生じます。違反すると罰則が科せられます。
「火の使用制限」には、山林等での火入れ、煙火の使用、屋外での火遊び・たき火、引火物付近での喫煙、山林等での喫煙、残火・火粉の始末などが含まれます。
対象区域は森林およびその周囲1km以内で、期間は毎年1月1日から5月31日までです。
発令基準は、降水量や湿度、風速などによって定められています。
周知は防災行政無線やメール、消防車両による巡回などで行われます。
たき火を含む火災とまぎらわしい行為には3日前までの届出が必要ですが、火入れ行為には10日前までの申請が必要です。
市民一人ひとりの火の取り扱いへの注意と協力が、林野火災防止のために重要です。
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なるほど、袖ケ浦市でも林野火災への意識が高まっているんですね。注意報と警報で火の使用制限の度合いが変わるというのは、状況に応じて柔軟に対応できる良い仕組みだと思います。特に、罰則があるとなると、より一層気を引き締めないとですね。森林を守るためには、私たち一人ひとりの日頃からの心がけが大切だと改めて感じました。
そうですね。おっしゃる通り、注意報と警報で対応が変わるのは分かりやすいですね。罰則があるとなると、確かに気をつけないと。普段から火の元には注意していますが、こういった情報があると、より一層意識が高まります。森林を守るために、みんなで協力していきたいですね。