大阪府 交野市 公開日: 2018年03月01日
【閲覧OK?】選挙人名簿抄本、誰がどんな目的で見られるのか徹底解説!
選挙人名簿抄本の閲覧には、特定の条件があります。閲覧日時については、事務局との調整が必要です。選挙期日の公示(告示)日から選挙期日後5日間は閲覧できません。
閲覧できるのは、以下のいずれかに該当する場合です。
1. 選挙人が、特定の人が選挙人名簿に登録されているか確認する場合(閲覧できるのは申出をした選挙人1名)。
2. 公職の候補者等、政党・政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合(公職の候補者等、またはその指定者。政党・政治団体の役職員・構成員で指定された者)。
3. 統計調査、世論調査、学術研究など、公益性の高い政治・選挙に関する調査を実施する場合(法人または個人の役職員・構成員で指定された者)。
閲覧目的と閲覧できる者により、必要な書類が異なります。顔写真付き身分証明書は共通して必要です。閲覧により知り得た情報の不正利用は禁止されており、閲覧状況は公表されます。
閲覧できるのは、以下のいずれかに該当する場合です。
1. 選挙人が、特定の人が選挙人名簿に登録されているか確認する場合(閲覧できるのは申出をした選挙人1名)。
2. 公職の候補者等、政党・政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合(公職の候補者等、またはその指定者。政党・政治団体の役職員・構成員で指定された者)。
3. 統計調査、世論調査、学術研究など、公益性の高い政治・選挙に関する調査を実施する場合(法人または個人の役職員・構成員で指定された者)。
閲覧目的と閲覧できる者により、必要な書類が異なります。顔写真付き身分証明書は共通して必要です。閲覧により知り得た情報の不正利用は禁止されており、閲覧状況は公表されます。
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選挙人名簿の閲覧って、意外とハードルが高いんですね。ただ単に「誰が登録されてるか知りたい」だけではダメで、ちゃんと目的と身分を証明する必要があるんですね。特に、政治活動や調査目的以外だと、かなり限定的になるんですね。顔写真付きの身分証明書は必須なのは当然として、閲覧状況が公表されるとなると、閲覧する側もより慎重になりそうです。
なるほど、そういう決まりがあるんですね。選挙人名簿って、もっと誰でも自由に見られるものだと思っていました。でも、確かにプライベートな情報も含まれているでしょうから、むやみに見られるのは困る人もいるでしょうね。目的を明確にして、きちんと手続きを踏まないといけないというのは、納得がいきます。閲覧状況が公表されるというのは、不正利用を防ぐための大切な仕組みなんでしょうね。