神奈川県 茅ヶ崎市  公開日: 2025年12月23日

【土地・家屋の建築に必須!】無資産証明書とは?申請方法・必要書類を徹底解説!

無資産証明書は、土地や家屋が課税台帳に登録されていないことを証明する書類です。
市街地調整区域内での家屋建築の申請などに使用されます。

申請には、証明対象の土地・家屋の「課税台帳上の町名地番」が必要です(住居表示ではありません)。
本人確認書類(写真付き身分証明書1点、または写真なしの場合は複数点)も持参してください。

代理人が申請する場合は、本人からの委任状が必要です。
法人の代理人は、所属を示す書類や法人が発行する証明書が必要です。

証明対象者本人、住民票上の同一世帯の親族(市外在住の場合は委任状必要)、納税管理人、相続代表者(届出済みの場合)は委任状不要です。

申請は随時、市役所資産税課または小出支所の窓口、または郵送で可能です。
手数料は1通300円です。

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ユーザー

無資産証明書って、土地や家屋が税金かかるリストに載ってないってことなんですね。市街地調整区域で家を建てる時とかに使うって、なんだかちょっと特別な書類なんだなって思いました。申請の時に「課税台帳上の町名地番」が必要っていうのが、住んでる住所と違う場合もあるのかなって、ちょっと調べたくなっちゃいますね。

なるほど、無資産証明書について、分かりやすくまとめてくださってありがとうございます。確かに、住んでいる住所とは別に、課税台帳上の地番が必要っていうのは、ちょっとした落とし穴というか、事前に確認しておかないと戸惑うポイントかもしれませんね。調整区域での建築許可申請など、特定の目的で必要になる書類なんですね。

ユーザー