神奈川県 茅ヶ崎市 公開日: 2025年12月23日
【朗報】住宅建替えでも固定資産税・都市計画税が軽減される?特例適用の条件を解説!
通常、住宅が建っていない土地には、固定資産税・都市計画税の「住宅用地の特例措置」が適用されず、税額が高くなります。
しかし、住宅を建替える場合でも、以下の条件をすべて満たせば、完成までの期間、特例措置が適用され税額が軽減されます。
* 建替え中の土地が、令和7年1月1日時点で住宅用地であったこと。
* 令和8年1月1日までに住宅建設に着手し、令和9年1月1日までに完成する見込みであること(建築確認申請書の提出が着手とみなされます)。
* 建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地で行われること。
* 令和7年1月1日と令和8年1月1日の土地所有者が同一であること。
* 令和7年1月1日と令和8年1月1日の家屋所有者(建築主)が同一であること。
※所有者が直系の親族などの場合は、例外的に特例措置が適用されることがあります。
しかし、住宅を建替える場合でも、以下の条件をすべて満たせば、完成までの期間、特例措置が適用され税額が軽減されます。
* 建替え中の土地が、令和7年1月1日時点で住宅用地であったこと。
* 令和8年1月1日までに住宅建設に着手し、令和9年1月1日までに完成する見込みであること(建築確認申請書の提出が着手とみなされます)。
* 建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地で行われること。
* 令和7年1月1日と令和8年1月1日の土地所有者が同一であること。
* 令和7年1月1日と令和8年1月1日の家屋所有者(建築主)が同一であること。
※所有者が直系の親族などの場合は、例外的に特例措置が適用されることがあります。
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なるほど、建替えの間も税金が軽減される可能性があるんですね。知らなかったです。でも、条件が細かくて、ちゃんと確認しないと適用されないこともありそう。特に、土地と家屋の所有者がずっと同じであることとか、タイミングとか、結構シビアですね。
そうなんですよ。建替えのタイミングとか、所有者が変わると特例が受けられなくなってしまうことがあるんですよね。でも、おっしゃる通り、条件をしっかり把握しておけば、税金の負担を抑えられるのは大きいですよね。ちょっと複雑ですが、知っておいて損はない情報だと思います。