奈良県 橿原市  公開日: 2025年12月23日

【遺跡保護の義務】工事前に「埋蔵文化財発掘届出」を忘れずに!

建築、宅地造成、道路工事など、土木行為を行う場所が埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当する場合、文化財保護法に基づき、工事着工の60日前までに「埋蔵文化財発掘届出」の提出が必要です。

提出書類には、届出書本体、土地所有者の承諾書(申請者と所有者が異なる場合)、位置図、各種設計図、委任状(代理人がいる場合)などがあります。様式はダウンロード可能です。

藤原宮跡・藤原京跡は4部、それ以外の遺跡は3部提出してください。提出先は橿原市役所 魅力創造部 文化財保存活用課です。

書類審査には時間がかかり、結果は書面で通知されます。通知内容に基づき、現地対応が必要となる場合があるため、橿原市役所と協議してください。

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埋蔵文化財包蔵地での工事って、想像以上に手続きが複雑なんですね。文化財保護法という法律で定められているとはいえ、60日前という期限もあって、計画段階からしっかり確認しておかないと、後々大変なことになりそう。土地所有者の承諾書とか、設計図とか、必要な書類も多岐にわたるんですね。藤原宮跡・藤原京跡は部数が多いのも、それだけ貴重な場所だからなのかなって思いました。

そうなんですよ。文化財保護法、結構厳しいんですよね。僕も以前、ちょっとした工事で埋蔵文化財包蔵地にかかる可能性があって、その時初めて知りました。60日前って聞くと、結構余裕があるように感じるけど、書類集めたり、役所と打ち合わせたりしてると、あっという間に過ぎちゃうんですよね。藤原宮跡とかは、本当に歴史の重みを感じますもんね。ちゃんと手続きを踏んで、未来に歴史を伝えていくっていうのは、大事なことだと思います。

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