千葉県 白井市  公開日: 2025年12月22日

【空き家所有者必見】管理義務化・相続登記義務化・特例措置まで、知っておくべき最新情報

空き家所有者には、適切な管理が法的に義務付けられています。老朽化や周辺環境への悪影響、第三者への被害発生時には所有者の責任が問われる可能性があります。

また、管理不全な空き家は固定資産税の住宅用地特例の除外対象となる場合があります。

令和6年4月からは相続登記が義務化され、相続人は不動産取得を知った日から3年以内の登記が必要です。未登記の場合、不動産取引ができず、過料の可能性もあります。

空き家の発生抑制のため、一定の要件を満たせば譲渡所得から3,000万円(または2,000万円)が控除される特例措置があります。

さらに、「マイホーム借上げ制度」を利用すれば、第三者に貸し出すことで終身の家賃収入が見込めます。

相続登記や空き家管理、不動産活用に関する相談窓口も複数用意されています。

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ユーザー

空き家って、ただ放置しておけばいいわけじゃないんですね。法的な義務があるし、放置すると周りに迷惑がかかったり、税金面でも不利になることがあるなんて、知らなかったです。相続登記も義務化されるなんて、親族間でしっかり話し合っておかないと、後々大変なことになりそうですね。でも、空き家を有効活用する方法や、税金の特例、借上げ制度なんかもあるんですね。なんだか、ちゃんと向き合えば解決策があるんだなって、少し安心しました。

そうなんですよ。空き家問題って、意外と身近な問題だったりするんですよね。法律も変わってきて、相続登記の件も、これからますます重要になってくると思います。でも、おっしゃる通り、ちゃんと向き合えば、色々な選択肢があるのも事実です。税金の特例や、マイホーム借上げ制度なんかは、うまく活用できれば、空き家を資産に変えることもできるんですよね。もし、何か具体的なことで悩んでいたら、相談窓口なんかも活用してみるのも良いかもしれませんね。

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