東京都 武蔵村山市 公開日: 2025年12月22日
【2026年4月施行】離婚後も安心!親権・養育費・面会交流のルールが大きく変わります
2026年4月1日より、父母が離婚した後も子どもの利益を確保するため、民法等の一部改正法が施行されます。
主な変更点は以下の通りです。
* **親権:** 離婚後も父母双方を親権者と定めることが可能になります。
* **養育費:** 支払いを確保するため、民事執行手続きが容易になり、「法定養育費」も新設されます。
* **親子交流:** 家庭裁判所での試行的実施や、父母以外の親族との交流ルールが整備されます。
* **財産分与:** 請求期間が2年から5年に延長されます。
離婚は子どもにとって大きな出来事です。改正法の内容を理解し、子どもの健やかな成長のために、親権、養育費、親子交流についてしっかりと話し合い、取り決めを行うことが重要です。
主な変更点は以下の通りです。
* **親権:** 離婚後も父母双方を親権者と定めることが可能になります。
* **養育費:** 支払いを確保するため、民事執行手続きが容易になり、「法定養育費」も新設されます。
* **親子交流:** 家庭裁判所での試行的実施や、父母以外の親族との交流ルールが整備されます。
* **財産分与:** 請求期間が2年から5年に延長されます。
離婚は子どもにとって大きな出来事です。改正法の内容を理解し、子どもの健やかな成長のために、親権、養育費、親子交流についてしっかりと話し合い、取り決めを行うことが重要です。
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なるほど、2026年4月から民法改正で離婚後も父母双方を親権者にできるようになったり、養育費の支払いがより確実になったりするんですね。子どもにとって、両親の離婚は本当に大きな出来事だから、こういう法改正で子どもの利益が守られるようになるのは、すごく安心できるし、前向きな一歩だと感じます。親子交流のルール整備も、子どもが両方の親や親族とのつながりを保てるように配慮されているのが伝わってきますね。
そうですね、まさにその通りだと思います。子どもたちのことを第一に考えて、両親が協力していけるような仕組みが整っていくのは、本当に大切なことですよね。親権のことや養育費のこと、そして何よりも子どもとの関わり方について、しっかり話し合って決めていくことが、これからはもっとスムーズにできるようになるのかもしれません。法改正によって、少しでも子どもたちの心が穏やかに過ごせるようになるといいですね。