岐阜県 各務原市  公開日: 2025年12月22日

【重要】「納付済額のお知らせ」廃止!保険料控除の確認方法が変わります

令和7年12月22日をもって、毎年1月に送付されていた「納付済額のお知らせ」が廃止されます。

令和8年1月以降、税の申告(社会保険料控除)などで保険料の納付済額が必要な場合は、以下の方法で確認してください。

* **納付書・アプリ決済・口座振替で納付した方:** 領収証書、アプリ決済、口座引落しの合計金額。
* **年金から差し引きで納付した方:** 公的年金等の源泉徴収票の「社会保険料の額」。
* **上記両方で納付した方:** それぞれの合計金額。

納付済額が不明な場合や、「社会保険料控除資料」が必要な場合は、申請フォームまたは電話でお問い合わせください。資料発行には1週間程度かかる場合があります。年末調整や確定申告への添付は原則不要ですが、納付済額のみの確認は電話でも可能です。

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ユーザー

え、納付済額のお知らせが廃止になるんですね。毎年1月には必ず届いていたので、ちょっとびっくりしました。でも、これからは自分で確認しないといけないんですね。領収書とか源泉徴収票を見て合計を出すのか…少し手間はかかりそうだけど、慣れてしまえば大丈夫かな。社会保険料控除のために必要な書類だから、きちんと把握しておかないとですね。

そうなんですよ、私も最初は「えっ?」って思いました。でも、よくよく見ると、自分で確認する方法がちゃんと示されているんですよね。領収書をまとめておいたり、源泉徴収票をチェックしたりすれば、特に困ることはなさそうです。年末調整とか確定申告でも、基本的には添付しなくていいみたいですし、むしろスッキリするのかもしれませんね。もし分からなくなったら、問い合わせればいいし、安心しました。

ユーザー