東京都 葛飾区 公開日: 2025年08月22日
葛飾区居宅介護支援事業所向け:特定事業所集中減算届出の徹底ガイド
葛飾区の居宅介護支援事業所は、令和7年度前期(3月1日~8月31日)のサービス紹介状況を基に、「特定事業所集中減算に係る届出書」を9月15日までに提出(電子申請)する必要があります。
対象サービスは訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護です。紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合、「正当な理由」の有無に関わらず提出が義務付けられ、理由が認められないと居宅支援費から200単位減算されます。80%以下でも、届出書は2年間保管が必要です。
提出期限は9月15日必着で、電子申請フォームが利用できます。提出書類は届出書と、体制変更があれば「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」です。
「正当な理由」の判断基準、日常生活圏域の情報、Q&Aなどは、葛飾区のホームページで確認できます。新規開設、再開、休止、廃止の場合も届出が必要です。 厚生労働省の介護保険最新情報vol.1304も参照ください。不明点は介護保険課事業者係(03-5654-8251)へお問い合わせください。
対象サービスは訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護です。紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合、「正当な理由」の有無に関わらず提出が義務付けられ、理由が認められないと居宅支援費から200単位減算されます。80%以下でも、届出書は2年間保管が必要です。
提出期限は9月15日必着で、電子申請フォームが利用できます。提出書類は届出書と、体制変更があれば「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」です。
「正当な理由」の判断基準、日常生活圏域の情報、Q&Aなどは、葛飾区のホームページで確認できます。新規開設、再開、休止、廃止の場合も届出が必要です。 厚生労働省の介護保険最新情報vol.1304も参照ください。不明点は介護保険課事業者係(03-5654-8251)へお問い合わせください。

葛飾区の居宅介護支援事業所の皆様、令和7年度前期の「特定事業所集中減算に係る届出書」提出期限が迫っているのですね。電子申請が利用できるのは便利ですが、80%超えの事業所は「正当な理由」の証明が求められる点、そしてその判断基準がホームページで確認が必要な点が、少し分かりにくいと感じます。特に、地域密着型通所介護などを提供されている事業所は、紹介率の管理に細心の注意が必要かもしれませんね。
そうですね。確かに、期限も迫っており、手続きもやや複雑な部分がありますね。ホームページの情報に加え、厚生労働省の資料も参照することで、より正確な理解が得られると思います。80%という基準も、事業所の規模や地域特性によって影響を受ける部分もあるでしょうから、個々の状況に合わせて対応していくことが重要ですね。何か不明な点があれば、遠慮なく介護保険課事業者係にご連絡ください。しっかりとサポートさせていただきますので、ご安心ください。
