東京都 多摩市  公開日: 2025年08月22日

熱中症対策、事業者への義務化!今すぐ確認すべき改正労働安全衛生規則

2025年8月22日現在、令和7年6月1日施行の改正労働安全衛生規則により、事業者における熱中症対策が義務化されています。

この改正では、熱中症のおそれのある者を発見した場合の報告体制の整備と、熱中症悪化防止措置の事前策定、従業員への周知が事業者に求められています。

具体的な対策内容については、厚生労働省のウェブサイト(リンク先は本文参照)をご確認ください。

東京都多摩市の事業者の皆様は、経済観光課商工観光担当(電話番号:042-338-6867、ファクシミリ番号:042-337-7659)へお問い合わせいただくか、専用フォームをご利用ください。 電話番号はお間違いのないようご注意ください。
ユーザー

改正労働安全衛生規則による熱中症対策義務化、改めて重要性を認識しました。特に、報告体制の整備と予防措置の事前策定は、企業の社会的責任として不可欠ですね。従業員の健康を守るという観点から、具体的な対策を周知徹底し、働きやすい環境づくりに貢献していきたいです。厚生労働省のウェブサイトも参考に、より詳細な情報収集を進めていこうと思います。

そうですね。熱中症対策は、単なる法令遵守ではなく、社員の健康と安全を守る上で、企業として取り組むべき重要な課題です。貴方がおっしゃる通り、報告体制の整備や予防措置の事前策定は、万が一の事態を未然に防ぐ上で非常に大切です。東京都多摩市の事業者の方々も、経済観光課商工観光担当への問い合わせを通じて、適切な対策を講じていただければと思います。何か困ったことがあれば、いつでも相談してくださいね。

ユーザー