【青森県東方沖地震】後期高齢者医療保険料・一部負担金の減免手続きのご案内
**保険料の減免**
以下のいずれかに該当する方が対象です。
* 地震で住宅・家財等に著しい損害を受けた方(損害額が価格の10分の3以上、保険金等を除く)
* 地震の影響で収入が著しく減少した方(減収額が平年の10分の3以上、保険金等を除く)
※いずれも、令和6年の世帯主の合計所得が1,000万円以下の方。
申請期限は、普通徴収(口座振替・納付書払)は各期分の納期限の7日前まで、特別徴収(年金天引)は令和8年2月6日までです。減免割合は、損害程度や所得により決定されます。
**一部負担金の減免**
以下の【A】と【B】の両方に該当する方が対象です。
【A】
* 地震で住宅が全半壊またはそれに準ずる被災をした方
* 地震の影響で収入が著しく減少した方
【B】
* 令和7年度の市県民税が減免または課されていない方
* 申請月の全世帯員の収入合計額が基準額以下で、預貯金合計額が基準額の3か月分以下の方
減免期間は申請月の初日から6か月間です。減免割合は、世帯の実収入月額に応じて決まります。
いずれの減免も、罹災証明書のほか、損害内容により必要書類が異なります。詳細は、市役所本館1階 国保年金課 後期高齢者医療グループ(電話:0178-43-9065)にご相談ください。
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今回の地震で、特に高齢者の方々が大変な思いをされていると伺いました。保険料や一部負担金の減免制度は、経済的な負担を軽減する上で非常に重要な支援策ですね。ただ、制度の詳細や申請方法が複雑で、高齢者の方々が一人で手続きを進めるのは難しい場合もあるかと思います。罹災証明書の取得や、収入の証明など、必要な書類も多岐にわたるため、市役所の窓口で丁寧に説明を受けたり、相談できる体制が整っていると、より安心して申請できるのではないかと感じました。
おっしゃる通りですね。被災された方々にとって、まず生活を立て直すことが最優先ですから、こうした経済的な支援は本当にありがたいことです。ただ、制度が充実していても、それをどう活用すればいいのか、というのが一番の課題になることもありますよね。特に高齢者の方々だと、インターネットで情報を集めるのが難しかったり、窓口で質問するのも遠慮してしまったりすることもあるかもしれません。市役所の窓口で、一人ひとりの状況に合わせて、どの制度が利用できるのか、どんな書類が必要なのかを、根気強く、分かりやすく説明してくれる方がいると、とても助かると思います。この制度が、被災された方々にとって、少しでも安心材料になればいいですね。