兵庫県 淡路市 公開日: 2025年12月19日
【朗報】旧姓、住民票・マイナカードに併記可能に!手続き方法と必要書類まとめ
2025年11月5日から、住民票とマイナンバーカードに、本人の申し出により旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。
これにより、婚姻などで氏に変更があっても、従来称してきた旧姓を公的に証明できるようになります。
旧氏とは、過去の戸籍上の氏のことです。併記できる旧氏は、初めて併記する際に戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つ選べます。一度併記した旧氏は、氏変更後もそのまま併記可能ですが、直前に称していた氏への変更も申請により可能です。
旧氏の併記は、他市区町村への転入時も引き継がれます。必要がなくなれば削除も可能ですが、削除後に氏が変更された場合に限り、新たに生じた旧氏から再併記できます。
手続きには、旧氏が記載された戸籍謄本等、マイナンバーカードまたは通知カード、本人確認書類、旧氏の振り仮名を証明する書類(戸籍謄本等に記載があれば不要)、印鑑が必要です。代理人請求の場合は委任状等も必要となります。
なお、婚姻届等(氏に変更が生じる届出)と同日の旧氏併記手続きはできません。
これにより、婚姻などで氏に変更があっても、従来称してきた旧姓を公的に証明できるようになります。
旧氏とは、過去の戸籍上の氏のことです。併記できる旧氏は、初めて併記する際に戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つ選べます。一度併記した旧氏は、氏変更後もそのまま併記可能ですが、直前に称していた氏への変更も申請により可能です。
旧氏の併記は、他市区町村への転入時も引き継がれます。必要がなくなれば削除も可能ですが、削除後に氏が変更された場合に限り、新たに生じた旧氏から再併記できます。
手続きには、旧氏が記載された戸籍謄本等、マイナンバーカードまたは通知カード、本人確認書類、旧氏の振り仮名を証明する書類(戸籍謄本等に記載があれば不要)、印鑑が必要です。代理人請求の場合は委任状等も必要となります。
なお、婚姻届等(氏に変更が生じる届出)と同日の旧氏併記手続きはできません。
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へえ、旧姓をマイナンバーカードに併記できるようになるんですね。結婚して姓が変わった後も、昔の名前で公的に証明できるのは、特に仕事で旧姓を使っていたり、昔からの知り合いに会ったりする機会が多い人にとっては、すごく便利になりそう。戸籍謄本から一つ選べるっていうのも、ちょっとしたこだわりで選べるのが面白いですね。
なるほど、そういう制度ができたんですね。確かに、結婚で姓が変わることはあっても、これまで使ってきた名前への愛着や、社会的なつながりを考えると、旧姓もちゃんと残しておきたいって思う人もいるでしょうね。戸籍謄本から選べるっていうのは、なんだか自分の歴史を振り返るような感覚もあるのかもしれません。手続きも意外としっかりしているんですね。