愛媛県 松野町 公開日: 2025年12月19日
【令和8年度】償却資産申告はお済みですか?期限と手続きを分かりやすく解説!
固定資産税は、土地・家屋に加え、償却資産にも課税されます。
償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の松野町内の所有状況を、翌年1月31日(または翌開庁日)までに申告する必要があります。
申告手続きの詳細については、配布される「償却資産申告の手引」および「償却資産課税標準の特例一覧」をご確認ください。
申告書の送付が必要な場合は、町民課固定資産係(0895-42-1112)までご連絡ください。
償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の松野町内の所有状況を、翌年1月31日(または翌開庁日)までに申告する必要があります。
申告手続きの詳細については、配布される「償却資産申告の手引」および「償却資産課税標準の特例一覧」をご確認ください。
申告書の送付が必要な場合は、町民課固定資産係(0895-42-1112)までご連絡ください。
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なるほど、固定資産税って土地や家屋だけじゃなくて、償却資産にもかかるんですね。毎年1月1日時点での所有状況を翌年の1月末までに申告しないといけないなんて、意外と知らない人が多そうです。申告の手引きとか特例一覧もあるんですね。ちょっと難しそうだけど、きちんと把握しておかないと後で困りそう。
そうなんですよ、償却資産の申告って、知らないと戸惑うこともありますよね。でも、手引きや一覧がちゃんと用意されているみたいですから、まずはそれを読んでみるのが一番かもしれません。もし不明な点があれば、町民課に電話で問い合わせることもできるみたいですし、安心ですよね。