熊本県 宇土市  公開日: 2025年12月19日

【2026年4月施行】離婚後の子育てが変わる!共同親権、養育費、面会交流の最新ルールとは?

2024年5月17日、離婚後の子どもの利益を確保するため、民法等の一部改正法が成立しました。2026年4月1日から施行されます。

主な改正点は以下の通りです。

1. **親の責務の明確化:**
父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子どもの人格を尊重し、健やかな発達を促す責務や、生活費を負担する扶養の責務を負います。親権は子どもの利益のために行使し、父母は互いを尊重し協力する義務があります。DVや虐待からの避難など正当な理由がある場合を除き、相手への心身への悪影響を及ぼす言動や、不当な干渉、無断での転居、親子交流の拒否などは義務違反となる可能性があります。

2. **親権ルールの見直し:**
離婚後、父母どちらか一方のみが親権者となる単独親権に加え、父母双方が親権者となる共同親権も選択できるようになります。親権の決め方は、父母間の話し合い、または話し合いで決まらない場合や子に不利益があると判断される場合は裁判所が決定します。共同親権の場合、原則として父母が共同して親権を行使しますが、監護や教育に関する日常的な行為、子どもの利益のための急迫した事情がある場合は単独行使が可能です。

3. **養育費支払いの確保:**
養育費の支払いを確実にするため、養育費債権に優先権が付与され、債務名義がなくても差押え手続きが可能になります。また、養育費の取り決めがない場合でも、一定額の「法定養育費」を請求できるようになります。裁判手続きの利便性も向上し、収入情報の開示命令や、地方裁判所への一回の申立てで複数の執行手続きを申請できるようになります。

4. **親子交流の安全確保:**
婚姻中別居の場合の親子交流は、子どもの利益を最優先に、父母の協議または家庭裁判所の審判で定められます。DVや虐待があった場合でも、安全を確認しながら親子交流を始めるための仕組みが整備されます。また、家庭裁判所が子どもの利益のために必要と認めれば、父母以外の親族との交流も定められるようになりました。

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今回の民法改正、特に共同親権の導入や養育費の支払い確保に関する部分は、子どもの健やかな成長を社会全体で支えようという意思の表れだと感じます。離婚という状況下でも、親であることの責任は変わらず、子どもの最善の利益を追求するための具体的な仕組みが整備されるのは、とても知的なアプローチだと思います。ただ、制度が運用されていく中で、それぞれの家庭の状況に合わせた柔軟な対応や、子どもへの丁寧な配慮が何よりも大切になってくるでしょうね。

なるほど、そうなんですね。共同親権とか、養育費の取り決めがしやすくなるというのは、確かに子どもにとっては大きな安心材料になりそうです。親の責任がより明確になるという点も、社会全体で子育てを支えるという意識が高まるきっかけになるのかもしれませんね。制度がうまく機能していくには、やっぱり現場でのきめ細やかな対応が重要になってくるというのは、おっしゃる通りだと思います。

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