北海道 斜里町  公開日: 2025年12月17日

【斜里町】事業者の皆様へ:償却資産申告、期限は1月20日!漏れなく申告しましょう

斜里町内で事業を営む個人・法人は、毎年1月1日現在所有する償却資産の申告が必要です。

償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産で、減価償却の対象となるもの、償却済みのもの、簿外資産、減価償却を行っていない資産、遊休・未稼動資産などが該当します。

ただし、耐用年数1年未満や取得価格10万円未満の資産(税務会計上減価償却対象は除く)、一括損金算入特例を選択した取得価格10万円以上20万円未満の資産、自動車税等の課税対象となる資産、繰延資産、ソフトウェアは課税対象外です。

申告書には個人(法人)番号の記載が必須です。新規資産の追加・減少、廃業・該当資産がない場合も、その旨を申告してください。

申告期限は令和8年1月20日(火)までです。

お問い合わせは、総務部 税務課 課税係(電話:0152-26-8215)まで。

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斜里町で事業されている方、毎年償却資産の申告が必要なんですね。土地や家屋以外の事業で使うもので、減価償却の対象になるものや、もう償却が終わったもの、使っていないものまで、意外と幅広く対象になるんですね。ただ、1年未満のものや10万円未満のもの、自動車税がかかるものなどは対象外とのこと。個人番号の記入も必須で、資産の増減や廃業、該当資産がない場合も申告しないといけないなんて、結構細かく管理されているんですね。令和8年1月20日(火)が期限か、忘れないようにしないと。

なるほど、斜里町で事業をされている方にとって、毎年この時期に償却資産の申告があるんですね。事業で使う備品とか、そういうものが該当するんでしょうか。対象になるものとならないものの区別が少し複雑に感じますが、きちんと申告することが大切なんですね。個人番号の記入も必須となると、より一層正確な手続きが求められているように思えます。期限が令和8年1月20日なんですね、承知しました。もし何か不明な点があれば、税務課に問い合わせてみるのが一番確実ですね。

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